塗装工事のクーリングオフ
消費者が訪問販売や電話営業などで、
「勧誘を受けて判断不十分のまま契約してしまった」「契約したけど金額が高いのに気づき辞めたい」
などの状況になった場合に、
消費者を守る為の制度として特定商取引法で認められたクーリングオフ制度があります。
この記事ではクーリングオフ制度について解説いたします。
特定商取引法とは
特定商取引法は日本の法律です。
業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引において、勧誘行為の規制等、紛争を回避する為の規制及びクーリングオフ制度等の紛争解決手続きを設ける事で、取引公正性と消費者被害の防止を図るものです。
クーリングオフ制度とは
特定商取引法で認められたクーリングオフ制度(法第9条)
契約した日(法律で定められた書面を受け取った日)から8日以内であれば、無条件で申し込みを撤回したり契約を解除することができる制度。
クーリングオフのできる場合できない場合
クーリングオフができる場合とできない場合がありますので、事前に知って置く必要があります。
例えば、契約書面にクーリングオフの記載がない場合、契約書面自体を受けっとっていない場合はクーリングオフができます。
工事が始まった後でも、期間内であればクーリングオフは可能です。
クーリングオフは元の状態に戻すことが義務付けられており、その費用は業者が負担することになっています。
また損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
契約してしまったからとあきらめず、早めにクーリングオフ制度を利用し解決しましょう。
下記ではできる場合とできない場合を箇条書きでまとめています。
クーリングオフができる場合
- クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取ってから8日以内(受け取った日が1日目)
- 契約者側から業者を呼び寄せていない(契約者が電話やメールで問い合わせたら適用されない)
- 契約場所が業者の事務所で行ってない
- 契約書等に法律で決められたクーリングオフの注意の不備がある
※クーリングオフの要件に関する告知の文字の大きさは日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさ・赤枠に赤字で記載されていることが条件
期間が過ぎてもクーリングオフができる場合
- 契約書に不備がある
- 契約書面を受け取っていない(書面を受け取った日を一日目とするのでいつでも解約できる)
- 業者から解約できないとかクーリングオフできない等虚偽の説明があり、クーリングオフを利用することができなかった
クーリングオフができない場合
- 正規の契約で8日を過ぎた
- 契約者が自分で業者を呼んだり、事務所に行き契約した
- 契約金額が3000円未満の現金取引
- 過去一年間にその業者と契約をしたことがある
- 個人としてではなく、事業者として契約した
- 日本以外での契約
契約書を確認
契約書を確認しましょう!!
クーリングオフをする場合、以下の内容をもう一度確認しましょう。
- 事業者の業者名 代表者名 所在地
- 契約日
- 契約商品 サービスの品名 内容
- 契約金額
- 商品 サービスの引き渡し機関
- クーリングオフの要件に関する告知
上記の項目を消費者は見落とさないよう注意する必要があります。
以上契約内容を確認し、クーリングオフの手続きに進みます。
クーリングオフの手続き
クーリングオフの申請は書面にて、業者に通知する必要があります。
ハガキ・封筒・FAX
通知はハガキ・封筒・FAXで出す事ができます。
クレジット契約をしている場合はクレジット会社へも同時に通知します。
郵便で出す場合、証拠としてコピーをとり「特定記録郵便」「簡易書留」「書留」などで送付しその際に渡される受領書も大切に保管しましょう。
下記は書面画像はハガキ・封筒・FAX時の記入例です。
内容証明
悪徳業者の場合は通知書を受け取らないというケースも考えられます。
万が一の事も考え不安という場合は、最も確実な方法が内容証明郵便で出す事です。
書き方
内容証明は3通用意します
内容証明を手書きで書く場合は内容証明用の3枚複写の用紙を使う事をオススメします。
通知内容を書き、事業所宛の封筒と共に郵便局で提出します。
郵便局では3通が全てが同じ文面になっているかを確認し、1通を事業所に発送、1通を郵便局で保管、1通を差出人が保管します。
これを保管しておけば事業所に送った郵便の内容と発送日が証明されるので争いの余地がありません。
内容証明の書き方には文字数・行数等のいくつかの決まり事があります。
内容証明を書くのは初めてという方は、下記リンクを書き方の参考にして下さい。
インターネットを使った方法
日本郵便株式会社の「e内容証明(電子内容証明)」というサービスがあります。
インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。
Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードし、日本郵便が印刷・照合・封入封を行い、内容証明郵便として発送してくれます。
専門家にお願いする方法
自分でクーリングオフの書類を用意したり手続きをするのが不安という方は行政書士や法律の専門家に依頼する方法があります。
行政書士や法律の専門家に依頼をすると代行費が数万円程度かかりますが、専門的な目線から契約内容や書類を見て、正確に手続きをおこなってくれるので安心できます。
クーリングオフで困ったら
自分は「クーリングオフをしたいけど該当しているのか」「イマイチ方法が分からない」「業者が受け付けてくれない」など困った事があれば、一人で考えず早めに消費者センター等の第3者機関に相談しましょう。
消費者センターは消費者からの相談を専門家が受け付けてくれる消費者の相談窓口になります。
公正な立場で処理を行ってくれます。
札幌市の消費者センターはこちら
まとめ
本記事ではクーリングオフ制度について解説いたしました。
優良塗装業者は通常クーリングオフとなる8日間は工事を開始しません。
万が一悪質な業者に当たってしまった時はクーリングオフ制度があることを、覚えておいてください。
しかし、クーリングオフはなるべくしたくない手段です。
業者選びは焦らず慎重に行うことが大事です。
クーリングオフの事を考えなくても良い、安心して任せられる塗装業者を選択しましょう。
最後まで御覧下さりありがとうございます。少しでもお役に立てましたら幸いです。