火災保険で塗装できる?活用方法と注意点を解説!

「火災保険を活用して外壁塗装や屋根塗装はできないかな?」と考えたり、「火災保険で塗装工事が無料になります!」などを耳にしたことはないでしょうか?

実際に火災保険で塗装工事ができるというのは、稀なケースがほとんどです。

しかし、火災保険を利用する事によって、塗装工事金額の負担を減らせたりする可能性があります。
せっかく火災保険に加入しているのにもかかわらず、活用せずに実費で修理するのは損になります。


今回は、外壁塗装・屋根塗装などにおける火災保険について解説いたします。

火災保険活用の考え

火災保険は対象となる災害が起きた際に、対象物が破損してしまった場合、その対象物の損害を補償されるものになります。

つまり塗装費用が補償されるという事ではなく、その損害にあった物自体が補償されるという事になります。

例えば、
「屋根が台風で剥がれた」の場合、屋根を張り替えなければなりません=塗装は必要ありません。
「雪災でサイディングが割れた」の場合、サイディング交換をしなければなりません=塗装費用はでないケースが多いです。

ではどういう場合に火災保険を活用すれば良いかは大きくわけて2つあります。


塗装工事の前に気付いた場合

塗装工事では外壁の補修や、補修ではすまない部分の張替えが必要になる場合があります。

その場合、火災保険が対象であるにもかかわらず、火災保険を使わず直してしまっては、保険料を払っている意味がなくなってしまいます。


ついでに塗装工事

火災保険で外壁や屋根などを直す場合、足場を設置しなければならない事が多くあります。
その足場を塗装工事と同時に使用する事により、足場代を節約する事ができます。

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火災保険の種類

一般住宅にお住いの方が、加入している事が多い火災保険は大きく分けると3つあります。


住宅火災保険

最も多くの方が加入され、一般的な火災保険が住宅火災保険になります。
住宅火災保険は、火災はもちろん、風災、落雷、雪害、爆発などが起きた際の損害を補償される保険になります。

但し、水害や盗難などの家の家財についての損害は適応外となります。


住宅総合保険

住宅総合保険は住宅火災保険の内容に加えて適用範囲が広く設定された保険となります。

住宅総合保険では適応外の水害や盗難、人災による破損も適応されます。


オールリスク型保険

上記二つの保険より、広範囲の内容が適用され加入者のニーズに合わせた設定を設ける事のできる保険になります。
保険会社により、適用のできる範囲はさまざまです。
上記二つよりも高額な保険の為、あまり一般の方で加入されてる事は少ない保険になります。

適用される条件

火災保険が適応される条件は、基本として保険に加入している対象物が、災害によって交換や補修などが必要になった場合のみになります。

下記では適用される条件について、住宅火災保険と住宅総合保険を表でまとめています。

火災保険別の適応表

保険対象火災風災雪害落雷水害破壊盗難地震
住宅火災保険××××
住宅総合保険×
火災保険別の対象表

このほかに災害による被害から3年以内の申請であり、火災保険の免責金額を上回っている必要があります。

保険内容はさまざまなので、ご自身がご加入している保険内容は、保険証券や保険の担当者に確認の上、しっかり把握しておきましょう。

適用されない条件

火災保険はあくまでも災害によるものが対象となり、経年劣化とみなされるものや人による故意的なものについては保険の対象外となります。

下記は火災保険で対象にならない条件をまとめています。

基本的に対象外なケース

  • 経年劣化(老朽化)
  • 故意的な破損
  • 工事業者の施工不良
  • 免責金額を超えていない場合
  • 地震による災害

上記のケースに当てはまる場合、基本、火災保険では保険の対象外となります。
免責金額につきましては、各保険内容に異なる為、確認する必要があります。

又、地震による災害については別途、地震保険に加入していなければなりません。

地震保険は特約となる

住宅火災保険、住宅総合保険は地震での災害による被害は補償されません。

別途、特約として地震保険に加入していなければなりません。

原則として火災保険に加入していなければ地震保険に加入する事はできません。

又、地震保険は火災保険と違い、被害に遭った全ての被害額を補償するものではなく、損害の程度や範囲によって一定の額が補償されます。

地震保険の特約に加入している方は、ご自身の加入してい内容を確認しておきましょう。

鑑定人が判断する場合がある

保険金は加入している保険会社が支払いますが、状況によって鑑定人が家の調査を行う事も多くあります。
鑑定人は保険会社が派遣する損害額の鑑定や事故原因の調査などの適正な評価をする専門家になります。

鑑定人が調査する基準は設けられていませんが、一般的に保険請求額が少額の場合、保険会社も鑑定人をわざわざ派遣する事は少なく、保険請求額が高額になると鑑定人を派遣する事が多くなります。

火災保険を使う時の流れ

火災保険を使う時の流れを簡単に紹介します

  1. 契約している保険会社へ連絡 ← 請求に必要な書類を送付してもらう
  2. 工事業者へ連絡し見積を作成してもらう ← 必要書類の中には工事にかかる見積書が必要
  3. 必要な申請書類を記入 
  4. 保険会社へ書類送付
  5. 保険会社での審査 (場合によって鑑定人による調査が行われます)
  6. 審査後、保険会社から保険金が支払われる
  7. 工事業者に工事をお願いする


保険金が支払われるのは、基本1カ月(30日)以内が目安となります。
塗装工事を行う際は業者と相談し、計画的に取り進めましょう。

火災保険でのポイント

保険金の請求は加入者

火災保険の保険金の請求は加入者が行わなければなりません。
書類作成等は工事業者などで代行を行なう事はできますが、保険金の請求はあくまでも加入者が行わなければなりません。


免責事項の把握

火災保険の契約内容によっては、20万円を超える事故でなければ補償されない、又は免責金額(自己負担分)が設定されている場合があります。

例えば、保険の免責金額が5万円で設定されている場合、20万円分の損害が出ても、保険で支払われるのは15万円になります。


申請は3年以内

申請期限は【保険法】第95条により、事故発生から3年以内と定められている為、どの保険であっても3年以上経過している場合、対象外となってしまいます。


写真はわかりやすく撮る

申請書類には被害を受けた損害箇所の写真が必要になります。
保険会社が、被害を受けた箇所がわかりやすい様、写真を撮りましょう。

デジカメもしくはご自身の携帯のカメラ機能で十分です。
保険会社が見てもわからない様な写真であった場合、再提出しなければならないこともあります。

写真を撮る時は家全体がわかる写真、方角別の写真を撮り、損害箇所に印を付けておくと良いです。

火災保険を悪用する業者に注意

火災保険を代行している業者の中には、悪徳業者が存在するという事を知っておきましょう。

注意しなければならない業者は以下の様な業者です

  • 火災保険で無料で塗装工事ができると言ってくる業者
  • 保険金の支払いが確定していないにも関わらず工事を先に進める業者
  • 火災保険申請時に虚偽の報告をさせようとする業者

火災保険は、保険会社や契約内容によって適用範囲が変わり、損害状況によって補償額が変わります。
保険の内容も状況も見ていないのにもかかわらず、無料と言った言葉で迫ってくる業者は悪徳業者のケースが多いです。

又、保険金の支払いが確定していないにもかかわらず工事を先に進めてる業者にも注意です。
保険が下りなくても工事業者は請求をしてきます。
緊急で直さなければならないものでない限り、保険金の支払いが確定した後に、契約しましょう。

火災保険申請時に嘘をついて保険会社に請求すると詐欺に該当します。
ひどい業者であれば、故意的に破損する業者も存在し、その行為のまま申請してしまうと保険加入者も加害者になります。
絶対にやめましょう。

まとめ

今回は外壁塗装や屋根塗装における火災保険について解説いたしました。

外壁塗装や屋根塗装にかかる費用の負担を火災保険を利用する事によって減らせる時があります。
火災保険に加入している方は、せっかくの保険料を払っているのであれば有効に活用しましょう。

ただし火災保険を利用できるのは災害の被害に遭った方のみとなります。

「上手く保険金を出そう」などとして噓の申告をしたとしても保険金はおりません。
仮に保険金がおりたとしても罪になります。


本当に被害を受け、破損などが生じている場合、しっかりと事実を申告すれば火災保険は味方なってくれます。

ご自身の住宅の外壁や屋根の破損が「これって対象なのかな?」と疑問に思ったりしている方は、まずは保険の担当者やと工事業者に連絡して相談して見るとよいでしょう。

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